2020年10月02日
平素は当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、令和2年6月29日事務連絡でお知らせしました「月額変更届の特例」につきまして、令和2年4月から令和2年7月が対象であったところ、令和2年8月から令和2年12月まで延長されることとなりました。詳しくは以下のとおりとなります。
1.対象者
以下の①から③全てに該当している被保険者。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬の急減月が生じた者であること。
②急減した月の報酬が、元の標準報酬月額と比べて2等級以上下がった者であること。
③特例の月額変更をおこなうことを、本人が書面で同意していること。
注1:休業させたことが要件のため、在宅勤務をおこなった場合や残業の減のみは届出の対象外となります。
注2:この特例につきましては、固定的賃金の変動がなくても届出できます。
2.届出書類
届出をされる場合、当健康保険組合業務課までご連絡ください。追って各種届出用紙等を送付させていただきます。また、報酬の急減月とその前2ヶ月の計3ヶ月分の賃金台帳・出勤簿又はタイムカードの写しをご提出いただきますので、事前にご用意ください。
3.受付期間
今回の特例延長分につきましては、令和3年2月末が受付期限となります。
4.注意事項
今回の届出によって標準報酬月額改定後、休業が回復した月の報酬が、特例で改定された標準報酬月額から2等級以上上昇した場合、改めて月額変更届
の提出が必要となります。
5.その他
・健康保険組合と年金機構それぞれに届出が必要となります。年金機構への提出書類につきましては、年金機構のHPより取得の上、それぞれにご提出くだ
さい。
・ご不明な点につきましては、当健康保険組合業務課までお尋ねください。