2019年09月20日
この度の災害により被災されました被保険者とそのご家族並びに関係者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復興、復旧されることをお祈り申し上げます。
被災に伴い、被保険者証等を紛失し、保健医療機関等に提示ができない場合、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④被保険者の事業所名称、⑤保険者名(大阪府建築健康保険組合)を伝えることにより健康保険で受診できます。
また、当健康保険組合では、内閣府による『災害救助法』の適用に伴い、罹災(住宅が全半壊、被保険者が重篤な負傷等)された被保険者等に対し、医療機関受診時における一部負担金免除等の措置を予定しています。詳細につきましては、当健康保険組合業務課(TEL 06-6942-3623)までお問い合わせください。