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お知らせ
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~国民年金第3号被保険者に係る新たな届出が必要になります!~

2014年11月28日

平成26年12月1日より、被保険者の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が下記の☆届出が必要となるケース①、②の理由により被扶養者の資格を喪失した場合には、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」(当組合の『健康保険被扶養者(異動)届』の3枚目)の提出が必要となります。
このことは、第3号被保険者の記録不整合問題(注)に対応するために平成25年6月に法律が公布され、その法律に基づき平成26年12月から事業主等を経由して届け出ていただくこととなりました。

(注)国民年金第3号被保険者の記録不整合問題
会社員等の被扶養配偶者である専業主婦等(第3号被保険者)が、被扶養配偶者でなくなったにもかかわらず、必要な届出(第1号被保険者となった届出)を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなり不整合が生じている問題。将来、無年金や低年金になってしまう可能性があります。 

☆届出が必要となるケース
①第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
②配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

※国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更のお届けは、従来どおり、お住まいの市区町村窓口での手続きが必要です。

※日本年金機構ホームページの「大切なお知らせ(2014年11月19日)」をご参照ください。 

リンク:日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/ 

 

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