特定健診実施機関(集合契A・Bタイプ)以外で特定健康診査・特定保健指導を受けた場合は、審査のうえ交付金(補助金)を支給いたします。
種 別 |
対象者 |
交付(補助)金額 |
特定健康診査 |
40歳以上74歳以下の被保険者及び被扶養者 |
全額 |
特定保健指導
(動機付け支援) |
40歳以上74歳以下の指導対象者 |
全額 |
特定保健指導
(積極的支援) |
40歳以上74歳以下の指導対象者 |
全額 |
※ |
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準で定められた、特定健康診査の必須項目(別掲)にひとつでも未受診がある場合、また特定保健指導対象者については、終了時評価がなされない場合は補助金の支給はできません。 |
※ |
一般健診Bまたは生活習慣病健診を受診の場合は、特定健康診査と両方の交付金(補助金)は支給できません。 |
次の書類をご提出ください。((1)~(4))
(1) |
|
(2) |
結果報告書(写) |
(3) |
|
(4) |
領収書(特定健康診査の金額を明記したもののコピー) |
※ |
結果書はできる限り電子媒体(CD等)にてご提出くださいますようお願いいたします。 |
|