平成20年4月から、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人が加入する後期高齢者医療制度が発足しました。
この制度は、都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合によって運営されますが、患者の自己負担を除いた医療給付費等の財源は、約5割が公費、約4割が健康保険組合などからの支援金(後期高齢者支援金)、1割が加入者からの保険料で賄われます。
この後期高齢者支援金の額は本来、加入者1人当たりいくらという形で算定されますが、平成25年度からは特定健診・保健指導の成果に応じて、その額が加算・減算されるしくみが導入される予定です。
健康保険組合は、平成20年度から毎年、特定健診・保健指導の実施率の目標を定めます。さらに、平成24年度以降はこれらの目標に加えてメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率の目標も定めることになります。
そして、平成25年度から、これらの目標の達成状況に応じて、後期高齢者支援金の額が最大±10%加算・減算されるのです。
特定健診・保健指導は、今後、みなさんがより効果的・効率的に健康づくりに取り組んでいただくための事業です。
40歳以上の被保険者・被扶養者のみなさん、この事業を有効に活用するためにも、ひいては健保財政の安定化のためにも、年に1度は特定健診を受診して健康チェックを習慣づけることから始めましょう。 |