平成20年度から健康診断・保健指導が変わりました
平成20年度から健康保険組合が実施する健康診断・保健指導が変わりました。メタボリックシンドロームの概念を基本に、従来よりも「予防」を重視した内容となります。
平成20年度から健康保険組合などに40歳以上の被保険者・被扶養者を対象に健康診断・保健指導の実施を義務化

平成20年度から健康保険組合などに40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に健康診断・保健指導の実施が義務化されました。

1. 健診料金(一部負担金)
(1)特定健康診査 1,000円(受診日当日に窓口でお支払いください。)
(2)特定保健指導 無料(健康保険組合が負担いたします。)
2. 実施機関
特定健診実施機関(集合契約Aタイプ・Bタイプ)及びその他の契約機関
※実施の可否は健診機関にお問い合わせいただくか、ホームページのトップページインフォメーションでご確認ください。
Aタイプとは…… 全国各地の健診機関で実施する場合
Bタイプとは…… 市町村(国保)が実施する枠組みを活用する場合
3. 受診方法
特定健康診査…… ご希望の受診機関に予約を入れ※「特定健康診査受診券」と健康保険証(被保険者証)をご持参ください。
※当組合から該当者にお送りいたします。
特定保健指導…… 特定健康診査の結果に基づき、当組合から送付された※「特定保健指導利用券」と健康保険証(被保険者証)をご持参ください。
※当組合から必要な方にお送りいたします。受診機関によっては省略することがあります。

 

特定健診・保健指導の流れ

 40歳以上の被保険者と被扶養者を対象に、腹囲測定や生活習慣の質問票を追加した新しい健診「特定健康診査」を実施し、メタボリックシンドロームの診断基準となる内臓脂肪の蓄積や血糖、血中脂質、血圧などのリスクがある人を抽出します。
 健診の結果から、保健指導の対象者を「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の3つのレベルに分け、それぞれの状況に応じた保健指導を実施し、生活習慣病の予防・改善をフォローします。

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特定健診・保健指導による成果が健保財政に大きな影響を及ぼします

後期高齢者支援金の負担が増減る

 平成20年4月から、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人が加入する後期高齢者医療制度が発足しました。
 この制度は、都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合によって運営されますが、患者の自己負担を除いた医療給付費等の財源は、約5割が公費、約4割が健康保険組合などからの支援金(後期高齢者支援金)、1割が加入者からの保険料で賄われます。
 この後期高齢者支援金の額は本来、加入者1人当たりいくらという形で算定されますが、平成25年度からは特定健診・保健指導の成果に応じて、その額が加算・減算されるしくみが導入される予定です。
 健康保険組合は、平成20年度から毎年、特定健診・保健指導の実施率の目標を定めます。さらに、平成24年度以降はこれらの目標に加えてメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率の目標も定めることになります。
 そして、平成25年度から、これらの目標の達成状況に応じて、後期高齢者支援金の額が最大±10%加算・減算されるのです。
 特定健診・保健指導は、今後、みなさんがより効果的・効率的に健康づくりに取り組んでいただくための事業です。
 40歳以上の被保険者・被扶養者のみなさん、この事業を有効に活用するためにも、ひいては健保財政の安定化のためにも、年に1度は特定健診を受診して健康チェックを習慣づけることから始めましょう。


後期高齢者医療制度医療給付費等の財源
公費 約5割 国:都道府県:市町村=4:1:1
後期高齢者支援金 約4割
各保険者の努力に応じて負担額が増減
特定健診・保健指導の実施率、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率によって最大で±10%加算・減算。
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